金融商品取引法について

金融商品取引法は行政法の範疇になります。従って実務家は行政書士が担当することになります。行政法は、規制や保護を目的とするものが多いですが、金入商品取引法も投資家の保護を中心として制定されています。
略語は「金商法」といいます。

以下、条文のLinkを掲載します。

金融商品取引法Link

金融商品取引法施行令Link

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令Link

関東財務局金融商品取引法制についてLink